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| □■愛媛県地域材利用木造住宅建設促進資金利子補給金交付制度■□ |
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| この制度は、木造住宅の建設促進と地域材の利用拡大を図ることを目的としています。自らが居住するため、一戸建ての対象住宅を県内で新築・購入される方が、住宅の主要部材に50%以上の地域材を利用し、住宅金融公庫又は指定金融機関から融資を受ける場合に、最長で5年間の利子補給が受けられる制度です。 |
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| ■対象者 |
- 自らが居住するために、一戸建住宅を県内で新築又は購入される方
- ※「えひめ地域材の家」建設促進事業との併用も可能です。
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【えひめ地域材の家」建設促進事業について】平成19年度より開始
地域材を主要部材に30%以上使用し、県内に事務所のある施工業者により建設し、指定金融機関から融資を受ける場合は、融資金利等について金融機関独自の優遇措置が受けられます。融資を受ける金融機関の窓口でご相談下さい。
(注)愛媛信用金庫、愛媛県信用漁業協同組合連合会では取り扱っておりません。 詳しくはこちら→愛媛地域材の家
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| ■対象住宅 |
- 在来工法又は枠組壁工法により建設される木造住宅
- 県内に事務所のある施工業者により建設される住宅
- 住宅部分の床面積が70u以上280u以下の住宅
- 地域材を住宅の主要部材に50%以上利用する住宅
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| 主要部材 |
在来工法 |
土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋交い、小屋束、棟木、母屋、垂木 |
| 枠組壁工法 |
土台、床根太、端根太、側根太、まぐさ、天井根太、たるき、むなぎ、壁の上枠及び頭つなぎ、壁のたて枠、筋交い |
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| ■対象融資 |
- 指定金融機関の融資(住宅金融支援機構の証券化支援事業融資も可)
- 自己資金や共済資金等は対象となりません。
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※指定金融機関融資の場合、建築確認が必要である住宅は「検査済証(写)」を、不要である住宅は「建築工事届(写)」を承認申請書に添付します。(ただし、証券化支援事業融資は不要です)
※建築確認の必要性等については、地方局・土木事務所でご確認ください。 |
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| ■申込み |
- 指定金融機関への融資申込みと同時に、各指定金融機関窓口でお申込みください。
- 申込みは各指定金融機関で受付順に処理しますが、年間の利子補給対象戸数に達した場合は、締め切らせていただくことがあります。
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| [指定金融機関の窓口] |
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・株式会社伊予銀行 本店 |
TEL:089(941)1141 (代) |
及び各支店 |
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| ・株式会社愛媛銀行 本店 |
TEL:089(933)1111 (代) |
及び各支店 |
| ・愛媛県信用農業協同組合連合会 |
TEL:089(948)5243 (代) |
及び各農協 |
| ・愛媛信用金庫 本店 |
TEL:089(946)1122 (代) |
及び各支店 |
| ・四国労働金庫 愛媛支店 |
TEL:089(948)1121 (代) |
及び各支店 |
| ・愛媛県信用漁業協同組合連合会 |
TEL:089(933)8716 (代) |
及び各漁協 |
| ・宇和島信用金庫 本店 |
TEL:0895(22)5422 (代) |
及び各支店 |
| ・東予信用金庫 本店 |
TEL:0897(37)0124 (代) |
及び各支店 |
| ・川之江信用金庫 本店 |
TEL:0896(58)1300 (代) |
及び各支店 |
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| ■利子補給の内容 |
| ○ |
基本融資額分の残元金に年1%の割合で算出した額と、えひめ地域木造住宅加算額分の残元金に年2%の割合で算出した額の合計が利子補給金となります。 |
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※借入金利が上記利率を下回った場合には、その利率を利子補給率とします。 |
| ○ |
利子補給期間は最長5年間で、半期ごとに交付額を決定し金融機関を通じて交付します。 |
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地域材
利用率 |
利子補給対象額 |
| 基本融資額 |
えひめ地域木造住宅加算額 |
| 50%未満 |
本制度の適用はありません。
※30%以上であれば「えひめ地域材の家」建設促進事業が利用できます。 |
50%以上
70%未満 |
指定金融機関の住宅融資相当額
(上限額:800万円) |
(上限:500万円)
(注) 基本融資額との計が、融資総額を超えない範囲 |
| 70%以上 |
指定金融機関の住宅融資相当額 |
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| [用語解説] |
| ・ |
基本融資額とは、借入融資額のうち住宅融資相当額のことをいいます。ただし、地域材利用率が50%以上70%未満の場合は、800万円を限度とします。 |
| ・ |
えひめ地域木造住宅加算額とは、県が定める基準に適合する住宅を建設する場合のみ対象となり、融資総額から基本融資額を除いた融資残金が該当します。限度額は500万円です。 |
| ・ |
住宅融資相当額とは、住宅部分の融資相当額とみなす金額で、床面積区分に応じて次のとおりとなります。 |
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| 住宅部分の床面積区分 |
新築住宅の場合 |
建売住宅の場合 |
| 70u以上〜80u以下 |
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| 80u超〜100u以下 |
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| 100u超〜125u以下 |
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| 125u超〜175u以下 |
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| 175u超〜280u以下 |
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| 660万円 |
| 750万円 |
| 830万円 |
| 1,290万円 |
| 1,590万円 |
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| 660万円 |
| 720万円 |
| 740万円 |
| 1,170万円 |
| 1,540万円 |
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| <えひめ地域木造住宅加算> |
| ○ |
県が定める「えひめ地域材木造住宅基準」に適合する住宅を建設される場合には、利子補給の加算が受けられます。 |
| ○ |
指定金融機関で申込みをする以前に、あらかじめ地方局・土木事務所において設計審査を受けておく必要があります。。 |
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・四国中央土木事務所 |
TEL:0896(24)4455 (代) |
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| ・西条地方局建築指導課 |
TEL:0897(56)0361 (直) |
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| ・今治地方局管理課 |
TEL:0898(32)8808 (直) |
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| ・松山地方局建築指導課 |
TEL:089(921)5401 (直) |
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| ・八幡浜地方局建築指導課 |
TEL:0894(22)4111 (代) |
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| ・大洲土木事務所 |
TEL:0893(24)5121 (直) |
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| ・西予土木事務所 |
TEL:0894(62)1331 (代) |
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| ・宇和島地方局建築指導課 |
TEL:0895(23)2987 (直) |
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| <事務手続きの流れ> |
| ○ |
指定金融機関への融資申込みと同時に、各指定金融機関の窓口でお申込みください。 |
| ○ |
えひめ地域木造住宅加算を受けられる方は、指定金融機関での申込み以前に、あらかじめ地方局・土木事務所において設計審査を受けておく必要があります。 |
| ○ |
建売住宅では、建売業者があらかじめ各証明等を準備しておく必要があります。 |
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| [お問い合わせ先] |
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
愛媛県庁土木部道路都市局建築住宅課 TEL:089(941)2779(直) 詳しくはこちら→愛媛県利子補給制度 |
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| home |
■□〒797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町1丁目396 tel:0894-62-0327 fax:0894-62-0572□■
■□HP http://www. seiyo.org/house mail:csk@shikoku.ne.jp□■ |